会則
新潟県立看護大学同窓会会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は新潟県立看護大学同窓会と称する。
(事務所)
第2条 本会の事務所は新潟県立看護大学に置く。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を図り、併せて母校の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1) 総会等の開催
(2) 新潟県立看護大学及び在学生に対する後援
(3) 大学賛助のための必要事業
(4) 会報、会員名簿の作成・発行
(5) その他本会目的達成のための必要事業
第2章 会員
(会員)
第5条 本会は次に掲げる者を会員とする。
(1) 新潟県立看護大学卒業生
(2) 新潟県立看護大学に在学した者で入会の届出をした者
(3) 新潟県立看護大学に在職した教職員及び在職中の教職員で入会の届出をした者
2 本会の会員は会費を納め、氏名、住所及び職業等を変更したときには遅滞なく会長に届け出なければならない。
(資格の喪失)
第6条 本会の会員は次に掲げる事由によりその資格を喪失する。
(1) 死亡・失踪宣告
(2) 本会則に著しく違反した者、本会の名誉に傷をつけた者で、総会において除名を決議された者
(名誉会員)
第7条 本会に対し特に功労のあった者で、理事会の推薦において選考された者を名誉会員として登録することができる。
第3章 役員
(役員)
第8条 本会には次に掲げる役員を置く。
(1) 名誉会長 1名
(2) 会 長 1名
(3) 副会長 2名
(4) 事務局長 1名
(5) 理 事 若干名
(6) 監 事 2名
(役員の選出)
第9条 前条に定める役員は次に掲げる方法により選出する。
(1) 名誉会長には新潟県立看護大学学長を推戴する。
(2) 会長、副会長、事務局長、理事、監事は総会において、会員の中から選出する。
(3) 会長、副会長、事務局長は在任中理事となる。
(役員の職務)
第10条 役員の職務は次に掲げるところによる。
(1) 会長は本会を代表し、会務を統理する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3)事務局長は、本会の事務執行を行い、会計を兼ねる。
(4)理事は理事会を構成し、総会の決議に基づき会務を執行する。理事のうち2名は会計を担当する。
(5)監事は本会の資産状況及び会務執行の状況を監査し、その結果を総会に報告する。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
2. 役員は任期満了の後でも後任の役員が選出されるまでなおその職務を行う。
3. 補欠により選任された役員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員の解任)
第12条 役員のうち法令の規定及び本会則に違反した場合には、その期間中といえども代議員会の決議により、総会の承認を得てこれを解任することができる。
(顧問)
第13条 本会には理事会の議決により次の相談役、顧問を置くことができる。
相談役 歴代会長
顧 問 学生委員会委員長 1名
事務局長 1名
教職員 若干名
第4章 機関
(機関)
第14条 本会には次の各号に掲げる機関を置く。
(1) 総会
(2) 理事会
(総会)
第15条 総会は、本会の最高決定機関であって、全会員をもって構成する。
2 総会は毎年年1回会長がこれを招集する。総会の議決は出席会員の過半数をもって行う。
可否同数の場合は議長の決定に従うものとする。
3 総会はその都度議長を選任し、議長は書記を任命する。
4 書記は会議終了後、議事録を作成し、理事会に提出しなければならない。
5 次の各号の1つに該当するときは、1ヶ月以内に臨時総会を開かなければならない。
(1) 全会員の3分の1以上が要求したとき。
(2) 理事会が必要と認めたとき。
6 次の事項は総会において決定されなければならない。
(1) 事業報告及び活動方針
(2) 決算の承認と予算案の議決
(3) 役員の選出
(4) 会則の改廃
(5) その他重要事項
(理事会)
第16条 理事会は理事をもって構成し、次の事項を決議する。
(1) 本会の諸会合に関する事項
(2) 名誉会員の推薦に関する事項
(3) 顧問の委嘱に関する事項
(4) 予算・決算その他一切の会計に関する事項
(5) その他、本会の目的を達成するために必要な事項
2 理事会は会長が随時これを召集する。
第5章 会計
(経費)
第17条 本会の経費は次に掲げる金品をもってまかなう。
(1)永年会費
(2)寄付金及び補助金
(3)賛助金
(4) その他の収入
(会費)
第18条 会員は入会に際し永年会費を納入しなければならない。また、本会の運営に必要と総会で可決された特別徴収費についても納入しなければいけない。永年会費等の金額については別に定めた額とする。
2 永年会費また特別徴収費は、理由のいかんを問わず返還しない。
3 永年会費を納入していない会員は、会員としての権利を行使できない。
(特別徴収)
第19条 本会の目的を達成するために、総会の承認を得て特別に会費を徴収することができる。
(寄付金及び補助金)
第20条 寄付金及び補助金の収受は理事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第21条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日までとする。
(予算)
第22条 予算は理事会の議を経て会長がこれを編成し、総会の承認を得なければならない。
(決算)
第23条 決算は会長がこれをおこない、監事の意見を付して総会に報告し、その承認を得なければならない。
(書類の保管)
第24条 資産のうち預金通帳、有価証券及び重要書類は大学に保管を委託することができる。
第6章 会則の改正
(会則の改正)
第25条 本会則は総会において出席者の3分の2以上の承認を得て改正することができる。
第7章 補則
(事務局)
第26条 本会の事務執行のため事務局を設け、事務員を置くことがきる。
2 本会の事務執行のため別に旅費規程を設ける。
(報告)
第27条 本会に関する諸般の事項は会報その他適当な方法により会員に報告する。
(役員報酬および手当)
第28条 1.以下の役員に対して,次の通り報酬を支払う.
(1)[会長] 年額30,000 円
(2)[副会長] 年額10,000 円
(3)[事務局長]年額10,000 円
2.役員に対する報酬額は,総会での決議により変更できる.
3.役員会に出席した役員全員に対し、交通費とは別に1回あたり2,000円を手当として支払う。
附 則
本会則は平成18年3月17日より施行する。
平成29年4月9日 一部改正
(会費)
会員は入会に際し永年会費を納入しなければならない。永年会費は3,000円とする。永年会費は、卒業時に支払うものとする。また、特別徴収費については、指定された金額を口座振替または、直接同窓会に支払うものとする。